2018年になり競馬予想会社による詐欺被害は増加しています。
競馬予想会社を正しく選べば利益になりますが、競馬予想会社の9割は詐欺を行う悪徳業者です。
そんな競馬予想会社界の事実を知らずに安易に情報に参加し、騙される方にも問題があります。
競馬は数百円で数十万円から数百万円をものの数分で稼げるギャンブルです。
苦労をずに稼ごうなど、一般的な方の目から見れば、競馬予想会社に引っかかってしまうのは自己責任だと切り捨てられてしまうでしょう。
しかし、一番の悪は会員の欲望に付け込み、お金を騙し取る競馬予想会社です。
当記事では競馬予想会社の摘発事例のと共に競馬予想会社を裁判で訴訟できるか、訴訟ができなければ返金させることはできるか紹介します。
目次
競馬予想会社の摘発事例
競馬予想会社の摘発事例を紹介します。
競馬予想詐欺、総額29億円に上る可能性 容疑の元社長ら7人再逮捕、組織犯罪処罰法の適用視野
県警によると、いずれも容疑を否認している。大多和容疑者らのグループによる被害は全国で総額29億円に上る可能性があり、県警は組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の適用も視野に捜査を続ける。
再逮捕容疑は平成26年8月から昨年5月にかけ、競馬情報を提供する意思も能力もないのに、虚偽の的中実績を記したチラシを送るなどして、横浜市鶴見区の無職女性(78)ら4人から情報料などの名目で計約68万円をだまし取ったとしている。
県警は1月14日、同様の手口で4人から計約190万円をだまし取ったとして大多和容疑者ら13人を逮捕した。県警は再逮捕しなかった6人の捜査を任意で続ける。
引用元:産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/160203/afr1602030067-n1.html
被害総額1億4千万円? 競馬情報名目、詐取容疑で逮捕
捜査2課によると、2人は今年2~3月、神奈川県横須賀市の40代女性に「金を払えば情報提供する」などと電話でうそをつき、数回に分けて現金計約240万円を振り込ませ、詐取した疑いがある。女性に情報は送られていなかった。
2人は宮崎容疑者が実質的に運営する競馬情報サイト「プロジェクト」に登録した人に、「全戦全勝の実績を誇る革新的な情報」などとメールを送って勧誘していた。同課は、2人が昨年10月以降、同様の手口で全国の約200人から計約1億4千万円を集めていたとみており、詳しく調べている。
引用元:朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASK6X725DK6XUTIL06P.html
競馬勝ち馬詐欺事件、元社員2人に実刑判決
判決によると東被告らは「競馬の着順の決まったレースがある。100%当たる」などと持ちかけ、複数の会社名を使うなどして勝ち馬詐欺で22人から約6800万円を騙し取った。きょうの判決で大阪地裁は『犯行は巧妙で極めて悪質、振り込め詐欺の一種と言える』とした。
引用元:netkeiba.com
http://news.sp.netkeiba.com/?pid=tarekomi_view&no=823
そもそも競馬予想会社は違法なのか?
そもそも競馬予想会社を運営し情報を提供すること自体違法なのでしょうか?
実際に弁護士に聞いたところ予想情報を販売すること自体に違法性はないようですね。
例えば、本屋などでハウツー本が販売されていますよね。情報を求めている人が自分の意思で必要だと判断し購入するわけですから、正当な取引です。
競馬予想会社も例外ではなく、競馬予想会社側から予想を押し売りするわけではありませんので違法性はありません。
もし有料情報の説明で「この担当馬券師の予想を参考にしたところ1,000,000円の配当を獲得した会員がいる」と記載されていたとします。
それを信じて情報を購入したところ、買い目は3連単1点馬券で高額配当はおろか的中すら怪しい買い目だとして、過去にこの有料情報を購入して1,000,000円当てた人がいるかもしれません。
それらを考慮すると、この情報の内容自体は違法にあたらない可能性が高いです。
競馬予想会社の違法性は売り方にある
競馬予想会社を運営すること自体に違法性はありませんが、情報の「売り方」に違法性があるケースが多いようですね。
売り方とは情報のキャッチコピーや宣伝文句です。ではどのような売り方が違法になるのでしょうか?
虚偽表示による詐欺罪
例えば上記の例だと「この担当馬券師の予想を参考にしたところ1,000,000円の配当を獲得した会員がいる」の部分です。
これが本当なら良いのですが、獲得した会員がいなかったかり、そもそも担当馬券師さえ存在しなければ虚偽の内容を消費者に伝えて騙していることになり、「詐欺罪」に問われます。
もし詐欺罪で逮捕かつ起訴され、有罪判決が出た場合、10年以下の懲役刑が下されます。
誇大広告による景表法違反
誇大広告を簡単に言うと「おおげさな宣伝文句」などです。
たとえば「日本一早く利益を届ける」や「必ず的中します」、「誰でも利益を獲得できます」、「回収率No1」などの表現がそれにあたります。
つまり有料情報の内容を実際よりも盛って嘘をついている場合です。
誇大広告は景表法(景品表示法)違反に問われることもあります。
また、会員を騙していることにもなりますので詐欺罪に該当することもあります。
景表法に違反すると、最悪の場合、2年以下の懲役もしくは3,000,000円以下の罰金が課せられます。
二重価格表記のよる景表違反
景表違反で良くあるのが二重価格の表示です。
競馬予想会社でよくある「今なら定価から50%OFF」の部分です。
もし長い間、定価で販売していた事実が無い場合、消費者に「安い」と誤解させるために虚偽の表記をしていることになり、景表法違反となる可能性があります。
ほかにも「期間限定」や「〇〇枠限定」などど記載されているのにも関わらずそのような事実がない場合は景表法違反になります。
競馬予想会社に訴訟を起こせば裁判で勝てるか
では、競馬予想会社による詐欺を裁判で訴えることができるのでしょうか?
結論、「詐欺」を「立証」できる「証拠」があれば裁判で勝てます。
仮に競馬予想会社の運営業者が裁判を無視しても、所在地が不明だったとしても被告が欠席のまま裁判は進められます。
しかし…被告が不在で被告が不在で差し押さえるための銀行口座や資産などがわからない場合は賠償金額の回収は困難です。
仮に裁判に買った場合でもお金が1銭も返ってこない可能性が高いです。
もし被告の身元が判明してういたとしても全額が返金されるわけではありませんのでご注意ください。
残念ながら会員(原告)にも過失がありますので被害金額のなかから、その過失分の金額が差し引かれたものが賠償金として認められます。
過去の判例ではだいたい被害額の半分くらいが賠償金となっているようですね。
裁判に買っても被害金額の半分しか戻ってこないことを念頭に置いておきましょう。
有料予想をクーリングオフすることはできない
「クーリングオフ」とは一定期間内であれば無条件で一方的に申し込みや契約をキャンセルできる法制度です。
大体目安は1週間程度です。
しかしどんなものでクーリングオフできるわけではありません。ネットで販売している競馬予想は通信販売にあたりますので残念ながらクーリングオフの対象外です。
クーリングオフは訪問販売や・キャッチセール・電話勧誘・ネズミ講などのマルチ商法などの特定の契約に限定されます。
競馬予想会社に訴訟を起こした会員の投稿
競馬予想会社に対して裁判を起こした事例を検索してみますと「弁護士ドットコム」に投稿がありましたので引用します。
架空で連絡不明のため代表取締役に送付をする予定ですが、代表取締役に請求するためには、ほかの手続きがいるのでしょうか
引用元:弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_6/c_1824/c_1832/b_149247/
この被害者は競馬予想会社に対して「少額訴訟」を起こしたようですね。
裁判相手が出廷しなかったために会員は勝訴したようですが、競馬予想会社の所在地が架空で通知書を送付できなかったようですね。
この被害者に質問に対して弁護士の回答をまとめます。
・競馬予想会社と代表取締役は別
・会社のみを被告とした裁判で得た判決は会社の財産に対してしか強制執行ができない
・代表取締役の住所がわからない場合、会社名義の預金口座番号が判れば差押できる
競馬予想会社が掲載している所在地は架空の可能性がありますので、代償取締役に訴訟するのが正解のようです。
また、口座番号から差押することができますので必ずチェックすると良いでしょう。
少額訴訟制度とは?
上記の被害者は「少額勝訴精度」を利用したようです。
少額訴訟制度とは訴訟価格が300,000円以下の金銭支払い請求を目的とした少ない費用と時間で紛争を処理する訴訟制度です。
少額訴訟制度の手続きは原則的に1回の期日内に審理が完了され、口頭での弁論の終結後すぐに判決が出ます。
訴訟費用も数千円で済み、審理も1回で即日判決という簡単な裁判システムです。
競馬予想会社に返金させる4つの方法
競馬予想会社を裁判にかけたところで被害金額の半額しか戻ってこない。クリーリングオフの適用できないことを説明しました。
裁判をかけるためにはそれなりの労力と費用が必要です。余程高額な金額をだまし取られていない限り、あまり競馬予想会社を訴える方はいないと思います。
では、競馬予想会社の詐欺被害に遭った場合、泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか?
そこで競馬予想会社の詐欺被害に遭ってしまった場合、どうにか返金させる方法を紹介します。
競馬予想会社にしつこく交渉する
まずは競馬予想会社に直接返金の交渉をしてみてください。
ただし、ここでポイントなのは事前の説明や宣伝文句と実際の予想内容が明らかに異なっていたり、売り方に違法性がある場合だったり証拠を揃えることです。
証拠をそろえた上で執拗に何度も何度も返金交渉を行うことで競馬予想会社が返金に応じる可能性があります。
競馬予想会社側も裁判沙汰は大変面倒なことです。訴訟されるくらいなら返金に応じてくれるところもあるかもしれません。
ただし…そもそも特定商取引法に基づく表記がなかったり、連絡を無視されたり、そもそも競馬予想会社側が集金後、逃げることを前提としている場合については、あまり効果が期待できません。
消費者生活センターに相談する
直接、競馬予想会社と交渉して返金させる勇気が無い場合、「消費者生活センター」に相談しましょう。
消費者生活センターへの相談は無料です。
宣伝文句やキャッチコピー、競馬予想会社からの事前説明と実際に提供された予想が異なる場合、消費者生活センターは競馬予想会社の販売業者に指導を行ったり、会員の代理として交渉してくれます。
競馬予想会社の9割は悪徳です。何かしら後ろめたいことがありますので、第3者機関からの指導は効果的です。
しかし消費者生活センターは法的拘束力を持っていませんので、強制的に競馬予想会社に返金させることはできません。
弁護士に相談する
消費者生活センターに法的拘束力はありませんが、法律のプロである弁護士は法的拘束力を持った心強い相談相手です。
ただし弁護士に依頼するには弁護士費用などがネックになります。
弁護士によっては相談料と着手金が無償のところがあり、一般的に返金を勝ち取れた場合は一律200,000円と返金額の10%を弁護士費用として支払う必要があります。
法テラスに相談する
弁護士費用は一般的に最低でも200,000円がかかります。もし被害額が100,000円程度だったら逆にマイナスですよね。
そのような方は「法テラス」に相談してみましょう。
法テラスとは正式名称「日本司法支援センター」といい、国営の法的トラブルの相談窓口です。
相談料金は無料で必要があれば弁護士や司法書士の費用も肩代わりしてくれます。
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以上、競馬予想会社の摘発事例のと共に競馬予想会社を裁判で訴訟できるか、訴訟ができなければ返金させることはできるか紹介しました。
結論、競馬予想会社を裁判で訴訟することはできます。
しかし、勝訴するためには「立証」するための「証拠」が必要になります。
日頃、競馬予想会社とのメールのやり取りや電話の録音などを習慣づけたほうが良いでしょう。
裁判を起こさないまでも証拠をしっかりと用意した場合、競馬予想会社へ直接返金を求める場合にかなり有効的です。
大抵の競馬予想会社は何かしら後ろめたいことがありますので、裁判など大ごとを避けるために和解を持ち帰ることがほとんどです。
それでも競馬予想会社が返金に応じない場合は消費者生活センターや弁護士、法テラスに相談を持ち掛けましょう。
特に法テラスは国が運営する法的トラブルの相談窓口で相談料は無料です。しかも必要があれば弁護士や司法書士の肩代わりもしてくれます。
ぜひ、競馬予想会社との裁判を考えている方や、訴訟したい方は当記事がご参考にしてください。