競馬の税金を脱税したらばれる!?知らないと損をする2つの計算方法を紹介

競馬は50万円以上の高額配当を獲得しても丸々財布に入りません。

競馬での所得は大きく分けて「一時所得」と「雑所得」に分かれ、所得別に異なる税金が課せされます。

特に競馬で高額払い戻しを獲得した方は、その配当が「一時所得」と「雑所得」のどちらに分類されるのか把握しなければ収める税金の計算方法が変わるので注意が必要です。

また、競馬を営利目的で行っている方も「一時所得」と「雑所得」を把握していなければ確実に損をします。

当記事では所得の違いや税金の計算方法、脱税した場合ばれるのか・ばれたらどうなるかなど競馬の税金全般について紹介します。

また、もし高額払い戻しがあった場合、確定申告の正しい方法も紹介していますので、ぜひご確認ください。

競馬の税金の計算方法は2種類ある

配当にかかる税金は1月から12月の1年間を通した「所得税」です。

数年前「外れ馬券裁判」で配当に対する定義が馬券の購入方法によって変わることが話題になりました。

課税対象額である配当金の定義は下記の2つに分けられます。

「一時所得」

「雑所得」

競馬の高額払い戻しで計画的に稼ごうとしている方は「一時所得でも雑所得でもどっちでも良いじゃん」という考えをお持ちだと確実に「損」をしますのでご注意ください。

課税対象額の配当に所得税率や住民税率がかけられた額が税金なので、「いかに課税対象額を経費で減らせるか」つまり外れ馬券を経費として落とせるかどうかがポイントです。

次項で「一時所得」と「雑所得」の違いや各税金の計算方法を紹介します。

一時所得でかかる税金

競馬を娯楽として勝負する「一般的な競馬ファン」の所得は「一時所得」となります。

一時所得では利益が年間500,000円以上越えた場合に課税対象となります。

また、競馬の一時所得は500,000円分の特別控除額があるのです。

仮に利益が500,000円(配当金-当たり馬券の馬券購入費)以上だった場合、一時所得の計算式は下記になります。

{(配当金-当たり馬券の馬券購入費)-500,000円(特別控除額)}÷2

仮に1,000,000円の馬券を購入し年間2,000,000円の配当を獲得した場合、下記の計算式となり一時所得は250,000円になります。

2,000,000円(配当金)-1,000,000円(馬券購入費)-500,000円(特別控除額)÷2=250,000円(一時所得)

仮にご自身の年収が5,000,000円だとしたら所得税の約20%と住民税の約10%円が税率となりますので、税金は75,000円となります。

250,000円(一時所得)×30%=75,000円

仮に年間で500,000円以上の利益を超えない場合、特別控除で一時所得が0円になり確定申告をする必要はありません。

一方で課税対象額になる500,000円以上の利益は年間を通してのもので、月500,000円の利益を3回だした場合、特別控除額は一度しか受けられませんので確定申告が必要になりますのでご注意ください。

ご参考までに所得税の速算表を紹介します。

課税所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

参考元:東京税理士会
URL:http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/shotoku/

雑所得でかかる税金

「雑所得」とは競馬で計画的に馬券を購入している「投資家」と言われる方々の所得です。

仮に年間1,000,000円を賭けて1,100,000円の利益を得たとしても一時所得として分類されると所得税や住民税などで66,000,000円近い税金を払う必要があります。

もし雑所得になると1,100,000円の利益から1,000,000円の馬券代を経費として落とせるのです。

では、どのような人の利益が雑所得として認められるのでしょうか?

国税庁で競馬の配当の所得区分が掲載されていましたので引用します。

 競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。

引用元:国税庁
URL:http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm

つまり年間を通して競馬予想ソフトや独自の予想方法や利益ロジックに基づき、偶然ではなく回収率が100%を超えるように馬券を購入していることを客観的に見ても明らかな「競馬投資家」で、営利目的の経済活動で生じた所得が雑所得となるのです。

税法の定義はかなり限定的ですが、事業や営利目的で馬券を購入している場合、外れ馬券も経費として落とせるので課税対象額が低くなります。

雑所得の計算方法は下記の通りです。

(配当金-外れ馬券を含む馬券購入費)

上記の雑所得に年収や住民税や所得税が加算されます。

仮に競馬ソフトで営利目的で1,000,000円の的中馬券と1,500,000円の外れ馬券を購入し2,000,000円の配当を得たとすると雑所得は500,000円です。

2,000,000-1,000,000円(当たり馬券)+1,500,000円(外れ馬券)=500,000円

500,000円は赤字となりますので税金は0円となり、同条件でも一時所得では75,000円の税金がかかり、雑所得では赤字となり税金がかかりません。

上記から雑所得の方が有利ですが、国税庁は「一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できません」との見解で雑所得に該当するのは特殊なケースです。

現状、一般的な競馬ファンが利益を雑所得とするのは困難でしょう。

外れ馬券裁判

例として「外れ馬券裁判」を例に出します。

2016年に北海道の男性が約190,000,000万円の課税取消を国税当局が認めず競馬ファンからバッシングを受けた裁判です。

一審の東京地裁では男性の課税取り消しを棄却しましたが、男性は控訴し東京高等裁判所で東京地裁の判決を取り消し逆転勝訴の判決を言い渡しました。

東京高等裁判所の菊池洋一裁判長によると「男性は6年間勝ち続け多額の利益を得ており、一連の馬券購入は経済活動の実態がある」と述べました。

また2015年にも大阪在住の男性通称「卍氏」が2,870,000,000円の馬券を購入し3,000,000,000円を超える配当を獲得。

利益は約150,000,000円になりましたが、3,000,000,000円を超える配当総額がまるまる課税対象になった裁判です。

この裁判も最高裁まで争い、最終的に「外れ馬券は経費」として「卍氏」が勝訴しました。

裁判所は「独自のノウハウをもって網羅的な取引を行い、恒常的に所得を得ている」と述べましたが、競馬ファンのみならず全ギャンブラーからは「独自のノウハウを持っているのは競馬ファンを含む全ギャンブラーは同じではないか」との答えが上がりました。

競馬はマイナス利益になる可能性が高いものの投資家は資産運用として活用しています。

100%利益になるとは断言できないのは競馬に限らず一般の企業にも当てはまり、外れ馬券を経費として認めないのははっきり言って「おかしい」でしょう。

脱税はばれるのか?

仮に脱税を行った場合、ばれるかどうか気になりますよね?

結論から言うと、即patやApatで馬券を購入するとばれる可能性がありますが、競馬場やウィンズで馬券を購入し高額払い戻しがあっても身分証明をする必要がありませんのでばれることはめったにありません。

仮にトータルで負けているのにも関わらず税金を請求されたら競馬ファンは離れます。

そんなことが頻繁に起きたら競馬ファンからしたら馬鹿らしいですよね。

実際、JRAも「脱税は違法です。」のようなポスターを貼ることもなく、税金の請求に関して積極に動いていません。

数万円や10数万円の配当なら税務署から通知が来ることはほぼほぼないでしょう。

※ただし税務署は個人の銀行口座を反面調査する場合がありますので、ばれる可能性が0と断言できませんのでご注意ください。※

patで買うとばれる

ただし、即patやApatなどインターネットや電話で馬券を購入できるサービスを利用すると脱税がばれやすくなります。

patは競馬場やウインズに直接行かなくても馬券を購入できるメリットがありますが、馬券の購入履歴や配当金の受け取り履歴が残り、税務署や国税庁から目がつけられやすくなります。

また、数百万円の高額払い戻しがあってもSNSやブログで自慢するのも税務署のターゲットとなりやすくなりますのでご注意ください。

今後マイナンバー制度の導入により預金口座のチェックが入る可能性も否定できませんので、ニュースを小まめにチェックすると良いでしょう。

ばれたら査察官が複数人で家に来る

脱税が発覚すると「追微課税」という罰則が発生します。

最悪、掛け金の100%が追徴課税で持っていかれる可能性もありますのでご注意ください。

また、2chを検証しますと自称脱税がばれた方のレスがありましたので転載します。

脱税 ばれたら 2ch

まず事前に税務署から査察しに行く旨を具体的な日付と共に通知されるようですね。

そして複数人の査察官が家に来て、帳簿や領収書、通帳に差異がないか電卓と聞き取りで徹底的に調査されます。

査察官は数字に強く計算が完璧ですので下手な嘘をついてもバレますので素直に告白したほうが良いでしょう。

確定申告方法

以上、脱税するとばれるのか、ばれたらどうなるのか紹介しました。

脱税がばれることはほぼほぼありませんが、可能性が0という訳ではありません。

念のため確定申告の方法を紹介します。

確定申告書は税務署で入手できます。

国税庁の公式サイトから入力することができます。

国税庁の公式サイト

大まかな申告方法下記の2点となります。

①勤務先から受け取る源泉徴収票をもとに給与所得に関する情報を入力

②確定申告書の一時所得または雑所得項目に所得の計算式をもとに算出した金額を入力

国税庁の公式サイトには申告方法の詳細が画像つきで掲載されていますので、ネット環境がある方はネットでの申告をおすすめします。

確定申告書等作成コーナーはこちらをご確認ください。

競馬の税金はおかしい!!

以上、競馬の2種類の所得と各税金の計算方法、もし脱税をした場合ばれるのかどうか、ばれたらどうなるのかなど競馬の税金全般について紹介しました。

私としては競馬の税金は「おかしい」と思っています。

そもそも馬券を購入する際にすでに国に約10%の「国庫納付金」を払っています。

国庫納付金は税金に分類されていませんが、実質上の税金です。

国税庁や税務署としては国庫納付金を税金と定めてしまうと高額払い戻し獲得者に対して税金を課税すると二重課税に該当するため、国庫納付金としているのが本音でしょう。

要は言葉遊びです。

競馬ファンの中でも実質上の税金である「国庫納付金」を払い、かつ当たり馬券に対しても課税されるのは「経済的二重課税」に当たるのでは?との声が挙がっています。

現に宝くじは購入した際に約40%が収益金となり、全都道府県や20の指定都市に収められていますが、当たった時の配当は「当せん金付証票法」に基づき非課税所得となっているのです。

宝くじはギャンブルではありませんので「不公平だ!!」と声を大にして言えないものの、公営競技だけ課税対象になるのかおかしいですよね?

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この記事の監修者
後藤孝男
後藤孝男(ごとう・たかお)
大学卒業後、東京タイムズ社に入社。中央競馬担当記者となり全国の競馬場を初め美浦、栗東トレセンなどへ赴き、取材に、予想にと活躍。同紙休刊後は、実績を買われて競馬専門紙「馬三郎」に創刊メンバーとして参画、一昨年からは美浦トレセン北馬場時計班として毎週、サラブレッド達の調教に目を凝らす。
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